労働者協同組合法施行規則令和四年厚生労働省令第八十九号
第12条(電子署名)
法第四十一条第二項(法第九十四条第二項及び第百十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。 一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。 二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。