労働者協同組合法施行規則令和四年厚生労働省令第八十九号 第86条(条例等に係る適用除外) 第一条から第三条まで、第五条から第七条まで、第十二条、第六十二条、第六十五条、第六十七条、第七十条、第七十七条、第八十一条の三、第八十一条の六、第八十一条の八、第八十一条の十一、第八十二条から第八十四条まで及び附則第七条から第九条までの規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。