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労働者協同組合法施行規則令和四年厚生労働省令第八十九号

第65条(総会又は総代会の招集の承認の申請)

法第六十条(法第五十三条第八項(法第七十一条第六項及び第百十八条第二項において準用する場合を含む。)、第七十一条第六項、第九十四条第二項及び第百十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により組合若しくは連合会の総会又は総代会の招集について承認を受けようとする者は、様式第四、様式第五、様式第六、様式第七、様式第八、様式第九、様式第十又は様式第十一による申請書に、組合員、連合会の会員又は総代の名簿及びその総数の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得たことを証する書面(役員改選の請求に係る場合は、その総数の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の連署があったことを証する書面)を添えて提出しなければならない。