労働者協同組合法施行規則令和四年厚生労働省令第八十九号 第1条(電磁的記録) 労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号。以下「法」という。)第十条第三項第二号(法第百二条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。