労働者協同組合法令和二年法律第七十八号 第102条(会員名簿の作成、備置き及び閲覧等) 第十条(会員に出資をさせない連合会(以下この章において「非出資連合会」という。)の会員名簿にあっては、同条第一項第三号を除く。)の規定は、連合会の会員名簿について準用する。