労働者協同組合法施行規則令和四年厚生労働省令第八十九号
第81の6条(特定労働者協同組合の主たる事務所の所在場所の変更の認定の申請)
法第九十四条の九第二項の変更の認定を受けようとする特定労働者協同組合は、様式第十八の三により作成した申請書を行政庁に提出しなければならない。
2 法第九十四条の九第三項の厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 定款 二 第八十一条の三第二項各号に掲げる書類 三 当該変更を決議した総会又は総代会の議事録の写し 四 当該変更が合併又は事業の譲渡に伴うものである場合には、その契約書の写し 五 前各号に掲げるもののほか、行政庁が必要と認める書類
3 法第九十四条の九第一項の変更の認定を受けた特定労働者協同組合は、遅滞なく、登記事項証明書を行政庁に提出しなければならない。