労働者協同組合法施行規則令和四年厚生労働省令第八十九号
第51条
法第五十一条第五項(法第五十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合並びに法第九十四条第二項及び第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による監査については、この節の定めるところによる。
2 前項に規定する監査には、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する監査のほか、決算関係書類及び事業報告書(第八十一条第一項に規定する事務報告書を含む。以下この節及び次節において同じ。)に表示された情報と決算関係書類及び事業報告書に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。