労働者協同組合法施行規則令和四年厚生労働省令第八十九号
第79条(清算開始時の貸借対照表)
法第九十四条第一項において読み替えて準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
3 第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。 一 資産 二 負債 三 純資産
4 資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。