HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
労働者協同組合法
令和二年法律第七十八号
第39条
(理事会の権限等)
組合は、理事会を置かなければならない。 2 理事会は、全ての理事で組織する。 3 組合の業務の執行は、理事会が決する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
労働者協同組合法
第94条
(会社法等の準用)
検索