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労働者協同組合法令和二年法律第七十八号

第111条(定款)

連合会の定款には、次に掲げる事項(非出資連合会にあっては、第六号、第八号及び第九号の事項を除く。)を記載し、又は記録しなければならない。 一 事業 二 名称 三 事務所の所在地 四 会員たる資格に関する規定 五 会員の加入及び脱退に関する規定 六 出資一口の金額及びその払込みの方法 七 経費の分担に関する規定 八 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定 九 準備金の額及びその積立ての方法 十 役員の定数及びその選挙又は選任に関する規定 十一 事業年度 十二 公告方法(連合会が公告をする方法をいう。) 2 第二十九条第二項から第七項までの規定は、連合会の定款及び公告について準用する。