労働者協同組合法令和二年法律第七十八号
第133条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第二十九条第六項(第百十一条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は調査記録簿等を保存しなかったとき。 二 第百二十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 三 第百二十六条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 四 第百二十七条第一項又は第二項の規定による命令に違反したとき。