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労働者協同組合法令和二年法律第七十八号

第126条(検査等)

行政庁は、組合若しくは連合会の業務若しくは会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款若しくは規約に違反する疑いがあり、又は組合若しくは連合会の運営が著しく不当である疑いがあると認めるときは、当該組合又は連合会の業務又は会計の状況を検査することができる。 2 前項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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なし

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