漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令令和二年政令第二百十七号
第58条(法人税法等の適用に関する経過措置)
改正法の施行の際現に旧免許を受けている法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が改正法附則第九条第一項の規定により当該法人が受けたものとみなされる新漁業法第六十九条第一項の免許に係る漁業権(以下この条において「新漁業権」という。)を取得した場合における当該新漁業権に係る法人税法その他の法人税に関する法令の規定の適用については、次に定めるところによる。 一 当該法人が新漁業権をその取得の直前における当該新漁業権に係る旧漁業権の帳簿価額に相当する金額により取得したものとする。 二 当該法人の法人税法施行令第四十八条第一項に規定する償却限度額の計算については、次に定めるところによる。 イ 新漁業権に係る旧漁業権の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項の規定による取得価額をいう。以下このイにおいて同じ。)をもって当該新漁業権の取得価額とみなす。 ロ 当該法人が新漁業権に係る旧漁業権を事業の用に供していた場合には、その用に供した日をもって当該法人が当該新漁業権を事業の用に供した日とみなす。