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法人税法施行令昭和四十年政令第九十七号

第54条(減価償却資産の取得価額)

減価償却資産の第四十八条から第五十条まで(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 一 購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額 イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法第二条第一項第四号の二(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額) ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額 二 自己の建設、製作又は製造(以下この項及び次項において「建設等」という。)に係る減価償却資産 次に掲げる金額の合計額 イ 当該資産の建設等のために要した原材料費、労務費及び経費の額 ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額 三 自己が成育させた第十三条第九号イ(減価償却資産の範囲)に掲げる生物(以下この号において「牛馬等」という。) 次に掲げる金額の合計額 イ 成育させるために取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。次号イにおいて同じ。)をした牛馬等に係る第一号イ、第五号イ(1)若しくはロ(1)若しくは第六号イに掲げる金額又は種付費及び出産費の額並びに当該取得をした牛馬等の成育のために要した飼料費、労務費及び経費の額 ロ 成育させた牛馬等を事業の用に供するために直接要した費用の額 四 自己が成熟させた第十三条第九号ロ及びハに掲げる生物(以下この号において「果樹等」という。) 次に掲げる金額の合計額 イ 成熟させるために取得をした果樹等に係る第一号イ、次号イ(1)若しくはロ(1)若しくは第六号イに掲げる金額又は種苗費の額並びに当該取得をした果樹等の成熟のために要した肥料費、労務費及び経費の額 ロ 成熟させた果樹等を事業の用に供するために直接要した費用の額 五 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により移転を受けた減価償却資産 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額 イ 適格合併又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配に限る。以下この号において「適格合併等」という。)により移転を受けた減価償却資産 次に掲げる金額の合計額 (1) 当該適格合併等に係る被合併法人又は現物分配法人が当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度において当該資産の償却限度額の計算の基礎とすべき取得価額 (2) 当該適格合併等に係る合併法人又は被現物分配法人が当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額 ロ 適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この号において「適格分割等」という。)により移転を受けた減価償却資産 次に掲げる金額の合計額 (1) 当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に当該事業年度において当該資産の償却限度額の計算の基礎とすべき取得価額 (2) 当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人が当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額 六 前各号に規定する方法以外の方法により取得をした減価償却資産 次に掲げる金額の合計額 イ その取得の時における当該資産の取得のために通常要する価額 ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額 2 内国法人が前項第二号に掲げる減価償却資産につき算定した建設等の原価の額が同号イ及びロに掲げる金額の合計額と異なる場合において、その原価の額が適正な原価計算に基づいて算定されているときは、その原価の額に相当する金額をもつて当該資産の同号の規定による取得価額とみなす。 3 第一項各号に掲げる減価償却資産につき法第四十二条から第五十条まで(圧縮記帳)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該各号に定める金額から当該損金の額に算入された金額(次の各号に掲げる規定の適用があつた減価償却資産につき既にその償却費として各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該金額の累積額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額を加算した金額)を控除した金額に相当する金額をもつて当該資産の同項の規定による取得価額とみなす。 一 法第四十二条 第七十九条の二(国庫補助金等の交付前に取得した固定資産等の圧縮限度額)に規定する割合 二 法第四十四条 第八十二条(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮限度額)に規定する割合 三 法第四十五条 第八十二条の三(工事負担金の交付前に取得した固定資産の圧縮限度額)に規定する割合 四 法第四十六条 第八十三条の四(賦課金の納付前に取得した固定資産等の圧縮限度額)に規定する割合 五 法第四十七条 第八十五条第一項第三号(保険金等で取得した代替資産等の圧縮限度額)に掲げる金額のうちに同条第二項に規定する保険差益金の額に同条第一項に規定する圧縮基礎割合を乗じて計算した金額の占める割合 4 第一項第一号、第二号及び第六号に掲げる減価償却資産につき第百三十一条の五第十項(累積所得金額から控除する金額等の計算)の規定の適用を受けた場合には、当該資産に係る同項の規定により取得価額とされた金額をもつて当該資産の第一項の規定による取得価額とみなす。 5 第一項第六号に掲げる減価償却資産が適格合併に該当しない合併で法第六十一条の十一第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるものにより移転を受けた同項に規定する譲渡損益調整資産である場合には、同号に定める金額から当該資産に係る同条第七項に規定する譲渡利益額に相当する金額を減算し、又は同号に定める金額に当該資産に係る同項に規定する譲渡損失額に相当する金額を加算した金額をもつて、当該資産の第一項の規定による取得価額とみなす。 6 第一項各号に掲げる減価償却資産につき評価換え等(第四十八条第五項第三号に規定する評価換え等をいう。)が行われたことによりその帳簿価額が増額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が同条第五項第四号に規定する期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)においては、当該各号に定める金額に当該帳簿価額が増額された金額を加算した金額に相当する金額をもつて当該資産の第一項の規定による取得価額とみなす。

この条文が引く先 20

引用 法人税法 第42条 (国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入) 引用 法人税法 第44条 (特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入) 引用 法人税法 第45条 (工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入) 引用 法人税法 第46条 (非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入) 引用 法人税法 第47条 (保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入) 引用 法人税法 第61の11条 引用 法人税法施行令 第13条 (減価償却資産の範囲) 引用 法人税法施行令 第48条 (減価償却資産の償却の方法) 引用 法人税法施行令 第48の2条 引用 法人税法施行令 第48の3条 (適格分社型分割等があつた場合の減価償却資産の償却の方法) 引用 法人税法施行令 第48の4条 (減価償却資産の特別な償却の方法) 引用 法人税法施行令 第49条 (取替資産に係る償却の方法の特例) 引用 法人税法施行令 第49の2条 (リース賃貸資産の償却の方法の特例) 引用 法人税法施行令 第50条 (特別な償却率による償却の方法) 引用 法人税法施行令 第79の2条 (国庫補助金等の交付前に取得した固定資産等の圧縮限度額) 引用 法人税法施行令 第82条 (特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮限度額) 引用 法人税法施行令 第82の3条 (工事負担金の交付前に取得した固定資産の圧縮限度額) 引用 法人税法施行令 第83の4条 (賦課金の納付前に取得した固定資産等の圧縮限度額) 引用 法人税法施行令 第85条 (保険金等で取得した代替資産等の圧縮限度額) 引用 法人税法施行令 第131の5条 (累積所得金額から控除する金額等の計算)

この条文を準用・引用する条文 25

引用 地方税法施行令 第49条 (法第三百四十一条第四号の資産) 引用 租税特別措置法施行令 第27の6条 (中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第27の9条 (沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第27の10条 (国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第27の11条 (国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第27の11の3条 (地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第27の12の4条 (中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第28の4条 (関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却) 引用 租税特別措置法施行令 第28の5条 (特定事業継続力強化設備等の特別償却) 引用 租税特別措置法施行令 第28の6条 (共同利用施設の特別償却) 引用 租税特別措置法施行令 第28の7条 (環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却) 引用 租税特別措置法施行令 第28の8の2条 (再資源化事業等高度化設備の特別償却) 引用 租税特別措置法施行令 第28の10条 (医療用機器等の特別償却) 引用 租税特別措置法施行令 第30条 (特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第31条 (準備金方式による特別償却) 引用 租税特別措置法施行令 第35の3条 引用 租税特別措置法施行令 第37の3条 (農用地等を取得した場合の課税の特例) 引用 法人税法施行令 第133条 (少額の減価償却資産の取得価額の損金算入) 引用 法人税法施行令 第184条 (恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算) 引用 法人税法施行規則 第18条 (耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等) 引用 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 第6条 (残存価額) 引用 日本たばこ産業株式会社法施行令 第2条 (会社の設立に伴う会社に対する法人税法等の適用に関する措置) 引用 日本電信電話株式会社等に関する法律施行令 第2条 (会社の設立に伴う会社に対する法人税法等の適用に関する措置) 引用 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令 第7条 (権利及び義務の承継に伴う承継法人等に対する法人税法等の適用に関する経過措置等) 引用 漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第58条 (法人税法等の適用に関する経過措置)