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特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行令令和二年政令第二百五十六号

第2条(特定半導体の要件)

法第二条第四項の政令で定める半導体の種類は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める性能は、当該半導体の種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 半導体の種類 性能 演算を行う半導体 トランジスター上に配置される導線の中心の間隔が最も短い箇所において百ナノメートル以下であること 記憶を行う半導体 一ビットの情報の記憶に必要な電子回路の面積が千三百七十平方ナノメートル以下であること又は積層された当該電子回路の層の数が百六十以上であること