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法務局における遺言書の保管等に関する省令令和二年法務省令第三十三号

第32条(遺言者による申請書等の閲覧の方法)

第二十二条の規定は、令第十条第一項及び第二項の規定による申請書等及び撤回書等の閲覧について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし