法務局における遺言書の保管等に関する省令令和二年法務省令第三十三号 第22条(遺言者による遺言書の閲覧の方法) 法第六条第二項の規定による遺言書の閲覧は、遺言書保管官又はその指定する職員の面前でさせるものとする。