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法務局における遺言書の保管等に関する省令令和二年法務省令第三十三号

第24条(遺言者による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の方法)

令第四条第一項の法務省令で定める方法は、遺言書保管ファイルに記録されている次に掲げる事項を出力装置の映像面に表示する方法とする。 一 法第七条第二項各号に掲げる事項 二 第十一条第一号及び第五号に掲げる事項 2 第二十二条の規定は、令第四条第一項の規定による遺言書保管ファイルの記録の閲覧について準用する。