法務局における遺言書の保管等に関する省令令和二年法務省令第三十三号 第42条(関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の方法) 第二十四条及び第三十九条第一項の規定は、令第九条第一項の規定による遺言書保管ファイルの記録の閲覧について準用する。