法務局における遺言書の保管等に関する省令令和二年法務省令第三十三号 第37条(関係相続人等による遺言書の閲覧の請求の方式) 法第九条第三項の請求に係る同条第四項の請求書は、別記第九号様式によるものとする。 2 第三十三条第二項(第六号を除く。)及び第三項の規定は、前項の請求書について準用する。