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法務局における遺言書の保管等に関する省令令和二年法務省令第三十三号

第40条(関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の請求の方式)

第三十七条の規定は、令第九条第三項の請求書について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし