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法務局における遺言書の保管等に関する省令令和二年法務省令第三十三号

第44条(遺言書保管事実証明書の交付の請求書の添付書類)

法第十条第二項において準用する法第九条第四項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 遺言者が死亡したことを証明する書類 二 請求人の氏名又は名称及び住所と同一の氏名又は名称及び住所が記載されている市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した証明書(公務員が職務上作成した書類がない場合にあっては、これに代わるべき書類をいい、当該請求人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。) 三 請求人が法第九条第一項第一号に規定する相続人に該当することを理由として請求する場合は、当該相続人に該当することを証明する書類 四 請求人が法第九条第一項第二号に規定する相続人に該当することを理由として請求する場合は、当該相続人に該当することを証明する書類 五 請求人が法人であるときは、登記事項証明書その他の代表者の資格を証明する書類で作成後三月以内のもの 六 法定代理人によって請求するときは、戸籍謄本その他その資格を証明する書類で作成後三月以内のもの 七 請求人が法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものであるときは、当該社団又は財団の定款又は寄附行為及び代表者又は管理人の資格を証明する書類 2 請求人が第四十八条第二項の書面の写しを添付したときは、前条第二項において準用する第三十三条第二項第四号に掲げる事項のうち遺言者の最後の住所、本籍及び死亡の年月日の記載を要せず、かつ、前項第一号に掲げる書類の添付を要しない。