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法務局における遺言書の保管等に関する省令令和二年法務省令第三十三号

第50条(関係相続人等による申請書等の閲覧の請求書の添付書類)

第四十四条の規定は、令第十条第三項又は第四項の請求に係る同条第五項の法務省令で定める書類について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし