HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
漁業法施行規則令和二年農林水産省令第四十七号

第25条(漁業の免許の申請)

法第六十九条第一項の漁業の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 申請に係る漁業権の内容 三 その他参考となるべき事項 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 申請者が個人である場合には、住民票の写し又はこれに類するものであって氏名及び生年月日を証する書類 二 申請者が法人である場合には、定款及び登記事項証明書 三 事業計画書 四 法第七十二条第一項第二号から第四号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面 五 法第七十二条第二項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面 六 申請者が漁業協同組合又は漁業協同組合連合会である場合には、漁業権の得喪又は変更を議決した総会(総会の部会及び総代会を含む。)の議事録の抄本 七 その他都道府県知事が必要と認める書類

この条文を準用・引用する条文 0

なし