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漁業法昭和二十四年法律第二百六十七号

第69条(漁業の免許)

漁業権の内容たる漁業の免許を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に申請しなければならない。 2 前項の免許を受けた者は、当該漁業権を取得する。

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なし