漁業法昭和二十四年法律第二百六十七号 第69条(漁業の免許) 漁業権の内容たる漁業の免許を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に申請しなければならない。 2 前項の免許を受けた者は、当該漁業権を取得する。