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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則令和二年財務省・厚生労働省・農林水産省令第一号

第22条(適合施設の認定等の報告)

法第十七条第六項(法第五十三条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告は、法第十七条第一項の主務大臣が定める様式を用いて、一月以内に当該主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の規定による提出を登録認定機関が行う場合にあっては、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)を経由して行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし