農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第五十七号
第53条(輸出証明書の発行を受けた者等に対する報告の徴収等)
主務大臣は、第五章第一節の規定の施行に必要な限度において、第十五条第一項から第三項までの規定により輸出証明書の発行を受けた者又は第十七条第一項から第三項までの規定により認定を受けた適合施設の設置者等に対し、必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、事業所その他の事業を行う場所(以下「事業所等」と総称する。)に立ち入り、事業所等の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を調査させ、若しくは従業者その他の関係者に質問させることができる。
2 都道府県知事等は、第五章第一節の規定の施行に必要な限度において、第十五条第二項の規定により輸出証明書の発行を受けた者又は第十七条第二項の規定により認定を受けた適合施設の設置者等に対し、必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者の事業所等に立ち入り、事業所等の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を調査させ、若しくは従業者その他の関係者に質問させることができる。
3 前二項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定による立入調査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
5 第十五条第一項若しくは第二項の規定により輸出証明書の発行を受けた者又は第十七条第一項若しくは第二項の規定により認定を受けた適合施設の設置者等が、第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又はこれらの規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、主務大臣又は都道府県知事等は、それぞれ、自らが行った輸出証明書の発行又は適合施設の認定を取り消すことができる。
6 第十七条第六項の規定は、前項の規定による適合施設の認定の取消しについて準用する。