農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の規定に基づく立入調査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令令和三年財務省・厚生労働省・農林水産省令第三号
本則
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第五十三条第一項及び第二項並びに第五十四条第一項の規定に基づく立入調査等の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則(令和二年財務省・厚生労働省・農林水産省令第一号)第五十四条の規定にかかわらず、別記様式によることができる。