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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則令和二年財務省・厚生労働省・農林水産省令第一号

第54条(立入調査等をする職員の身分を示す証明書)

法第五十三条第三項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式一又は別記様式二によるものとする。 2 法第五十四条第二項において準用する法第五十三条第三項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式三によるものとする。