農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則令和二年財務省・厚生労働省・農林水産省令第一号
第55条(主務大臣)
法(次項から第五項までに規定する規定を除く。)における主務大臣は、財務大臣、厚生労働大臣及び農林水産大臣とする。
2 法第十五条第一項(輸出証明書の発行に関する手続に係る部分を除く。)、第十七条(施設認定農林水産物等の指定並びに適合施設の認定及び確認に関する手続に係る部分を除く。)及び第五十三条における主務大臣は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。 一 衛生証明書の発行並びに適合施設の認定及び確認に関する事項 厚生労働大臣又は農林水産大臣であって、輸出に係る農林水産物又は食品の生産、製造、加工又は流通を所管する大臣 二 自由販売証明書及び漁獲証明書等の発行に関する事項 農林水産大臣 三 放射性物質検査証明書等の発行に関する事項 次に掲げる農林水産物又は食品の種類に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める大臣 イ 酒類又はたばこ 財務大臣 ロ イに掲げるもの以外のもの 農林水産大臣 四 第二条第五号に掲げる輸出証明書の発行に関する事項 財務大臣、厚生労働大臣又は農林水産大臣であって、輸出に係る農林水産物又は食品の生産、製造、加工又は流通を所管する大臣
3 法第十六条(区域指定農林水産物等の指定並びに適合区域の指定及び確認に関する手続に係る部分を除く。)、第五章第二節及び第三節(登録発行機関及び登録認定機関の登録に関する手続に係る部分を除く。)並びに第五十四条における主務大臣は、農林水産大臣とする。
4 法第七章(認定農林水産物・食品輸出促進団体の認定に関する手続に係る部分に限る。)における主務大臣は、財務大臣及び農林水産大臣とする。
5 法第七章(前項に規定する規定を除く。)及び第五十七条第二項における主務大臣は、次に掲げる農林水産物又は食品の種類に応じ、当該各号に定める大臣とする。 一 酒類 財務大臣 二 酒類以外のもの 農林水産大臣