農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則令和二年財務省・厚生労働省・農林水産省令第一号
第28条(登録に関して必要な手続)
法第二十条第二項の登録台帳は、同条第一項の主務大臣が定める様式によるものとする。
2 登録台帳には、法第二十条第二項各号に掲げる事項のほか、登録発行機関が同条第一項第一号に規定する発行(第五十五条第二項を除き、以下単に「発行」という。)を行うことを認めている輸出先国を記載するものとする。
3 法第二十条第三項の主務大臣は、登録台帳の登録事項の記載を変更した場合は、遅滞なく、その旨を公示するものとする。