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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則
令和二年財務省・厚生労働省・農林水産省令第一号
第57条
(雑則)
この省令に定めるもののほか、この省令の実施に必要な事項は、主務大臣が定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則
第55条
(主務大臣)
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