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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則令和二年財務省・厚生労働省・農林水産省令第一号

第56条(権限の委任)

法第十五条第一項並びに第五十三条第一項及び第五項(法第十五条第一項に係る部分に限る。)の規定による財務大臣の権限は、輸出証明書に係る農林水産物又は食品が生産され、製造され、加工され、又は流通する区域を管轄する国税局長(沖縄国税事務所長を含む。)又は税務署長に委任する。 ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 2 法第十五条第一項並びに第五十三条第一項及び第五項(法第十五条第一項に係る部分に限る。)の規定による厚生労働大臣の権限は輸出証明書に係る農林水産物又は食品が生産され、製造され、加工され、又は流通する区域を管轄する地方厚生局長に、法第十七条第一項、第四項及び第五項並びに第五十三条第一項及び第五項(法第十七条第一項に係る部分に限る。)の規定並びに法第五十三条第六項の規定において準用する法第十七条第六項の規定による厚生労働大臣の権限は認定等に係る適合施設の所在地を管轄する地方厚生局長に、それぞれ委任する。 ただし、厚生労働大臣が自らこれらの権限を行うことを妨げない。 3 法第十五条第一項並びに第五十三条第一項及び第五項(法第十五条第一項に係る部分に限る。)の規定による農林水産大臣の権限は輸出証明書に係る農林水産物又は食品が生産され、製造され、加工され、又は流通する区域を管轄する地方農政局長(北海道農政事務所長を含む。以下この項において同じ。)に、法第十七条第一項、第四項及び第五項並びに第五十三条第一項及び第五項(法第十七条第一項に係る部分に限る。)の規定並びに法第五十三条第六項の規定において準用する法第十七条第六項の規定による農林水産大臣の権限は認定等に係る適合施設の所在地を管轄する地方農政局長に、それぞれ委任する。 ただし、農林水産大臣が自らこれらの権限を行使することを妨げない。

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なし