賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則令和二年国土交通省令第八十三号
第21条(登録証明事業実施規程)
登録証明事業実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録証明事業に関する規程を定め、当該登録証明事業の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 一 登録証明事業を行う時間及び休日に関する事項 二 登録証明事業を行う事務所及び登録試験の試験地に関する事項 三 登録試験の受験の申込みに関する事項 四 登録試験の受験手数料の額及び収納の方法に関する事項 五 登録試験の日程、公示方法その他の登録試験の実施に関する事務(以下この条において「登録試験事務」という。)の実施の方法に関する事項 六 登録試験の科目及び内容に関する事項 七 試験委員の選任及び解任に関する事項 八 登録試験の問題の作成、登録試験の合否判定及び証明の判定の方法に関する事項 九 終了した登録試験の問題及び当該登録試験の合格基準の公表に関する事項 十 登録試験の合格証明書の交付及び再交付に関する事項 十一 登録証明事業による証明を受けた者に対し交付すべき証明書に関する事項 十二 登録証明事業による証明を受けた者の知識及び技能の維持のための措置に関する事項 十三 登録試験事務に関する秘密の保持に関する事項 十四 登録試験事務に関する公正の確保に関する事項 十五 不正受験者の処分に関する事項 十六 第二十七条第三項の帳簿その他の登録証明事業に関する書類の管理に関する事項 十七 その他登録証明事業に関し必要な事項