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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則令和二年国土交通省令第八十三号

第26条(登録の取消し等)

国土交通大臣は、登録証明事業実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録証明事業実施機関が行う登録証明事業の登録を取り消し、又は期間を定めて登録証明事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第十六条各号(第二号を除く。)に該当するに至ったとき。 二 第二十条から第二十二条まで、第二十三条第一項又は次条の規定に違反したとき。 三 正当な理由がないのに第二十三条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。 四 前二条の規定による命令に違反したとき。 五 第二十八条の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 六 不正の手段により第十四条第一号の登録を受けたとき。