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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則令和二年国土交通省令第八十三号

第29条(公示)

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 第十四条第一号の登録をしたとき。 二 第十八条第一項の規定により登録の更新をしたとき。 三 第二十条の規定による届出があったとき。 ただし、試験委員に関する事項は除く。 四 第二十二条の規定による届出があったとき。 五 第二十六条の規定により登録を取り消し、又は登録証明事業の停止を命じたとき。