賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則令和二年国土交通省令第八十三号 第28条(報告の徴収) 国土交通大臣は、登録証明事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録証明事業実施機関に対し、登録証明事業の状況に関し必要な報告を求めることができる。