特定車両停留施設の構造及び設備の基準を定める省令令和二年国土交通省令第九十一号 第6条(停留場所) 停留場所は、長さは十二メートル以上、幅は三メートル以上(道路法施行規則第一条第三号に掲げる自動車のみに係る停留場所にあっては、長さは六メートル以上、幅は二・五メートル以上)とし、区画線その他適当な方法でその位置を明示しなければならない。 2 停留場所の面には、一・五パーセント以上の勾配があってはならない。 3 前条第三項の規定は、停留場所について準用する。