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道路法施行規則昭和二十七年建設省令第二十五号

第1条(特定車両の種類)

道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)第二条第二項第八号に規定する国土交通省令で定める車両は、次に掲げる車両とする。 一 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車 二 道路運送法による一般貸切旅客自動車運送事業の用に供する自動車 三 道路運送法による一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車 四 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)による一般貨物自動車運送事業の用に供する自動車