特定車両停留施設の構造及び設備の基準を定める省令令和二年国土交通省令第九十一号
第7条(旅客用場所)
道路法施行規則第一条第一号から第三号までに掲げる自動車の停留の用に供する特定車両停留施設の乗降場、旅客通路その他の旅客の用に供する場所(以下「旅客用場所」という。)は、特定車両用場所と共用するものであってはならない。 ただし、旅客通路を特定車両用場所と共用する場合であって、警報設備の設置その他の適当な措置を講ずることにより旅客の安全及び特定車両の円滑な運行を阻害しないときは、この限りでない。
2 道路法施行規則第一条第一号から第三号までに掲げる自動車の停留の用に供する特定車両停留施設の旅客用場所(乗降場を除く。)、特定車両用場所及び特定車両用場所と共用する旅客通路は、それぞれ、柵、区画線その他適当な方法により明確に区分しなければならない。