道路法施行規則昭和二十七年建設省令第二十五号 第4の17条(車両の種類の指定) 法第四十八条の三十第一項の規定による車両の種類の指定は、特定車両停留施設ごとに、第一条各号に掲げるもののうちから行うものとする。