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特定車両停留施設の構造及び設備の基準を定める省令令和二年国土交通省令第九十一号

第3条(特定車両の出口及び入口)

特定車両の出口及び入口は、その設置の際に道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第四十四条第一項各号のいずれかに該当する場所、橋、幅員が六・五メートル(道路法施行規則第一条第三号に掲げる自動車のみに係る出口及び入口にあっては、六メートル)未満である道路又は縦断勾配が十パーセント(同号に掲げる自動車のみに係る出口及び入口にあっては、十二パーセント)を超えるものである道路に接して設けてはならない。 2 停留場所の数が十一以上の特定車両停留施設の特定車両の出口又は入口で幅員が二十メートル以上の道路に接するものは、その設置の際にその道路の曲がり角又は幅員が二十メートル以上の他の道路との交差点から三十メートル以上離れている場所に設けなければならない。 3 前二項の規定は、道路管理者が特定車両停留施設の存する地域を管轄する都道府県公安委員会と協議して当該出口又は入口の設置が当該道路における道路交通の円滑と安全を阻害しないと認める場合については、適用しない。 4 特定車両の出口又は入口において、特定車両の回転を容易にするため必要があるときは、すみ切りをしなければならない。 5 道路に接する特定車両の出口の付近の構造は、特定車両がその前端を当該出口に接した場合に、その前端から車両中心線上一・二メートル離れた位置の地上一・七メートル(道路法施行規則第一条第三号に掲げる自動車にあっては、一・二メートル)の高さの点において、道路の中心線に直角に向かって左右にそれぞれ八十度の範囲内でその道路を通行するものの存在を確認できるようにしなければならない。 ただし、信号機、反射鏡その他の適当な保安設備を設けるときは、この限りでない。