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特定車両停留施設の構造及び設備の基準を定める省令令和二年国土交通省令第九十一号

第14条(権限の委任)

第三条第三項に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし