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文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律施行規則令和二年文部科学省・国土交通省令第一号

第4条(認定拠点計画の公表)

主務大臣は、法第四条第三項の認定(法第五条第一項の変更の認定を含む。)をしたときは、当該認定の日付、当該認定を受けた者の名称及び当該認定を受けた拠点計画の内容を公表するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし