文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律令和二年法律第十八号 第5条(認定を受けた拠点計画の変更) 前条第三項の認定を受けた拠点計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、文化資源保存活用施設の設置者は、文化観光拠点施設機能強化事業を実施しようとする文化観光推進事業者と共同して、主務大臣の認定を受けなければならない。 2 前条第三項から第五項までの規定は、前項の認定について準用する。