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文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律施行規則令和二年文部科学省・国土交通省令第一号

第6条(拠点計画の変更の認定の申請)

法第五条第一項の規定による拠点計画の変更の認定を受けようとする者は、別記様式第二号による申請書を主務大臣に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし