畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律令和三年法律第三十四号 第9条(地位の承継等) 認定計画実施者について相続があったときは、相続人は、認定計画実施者の地位を承継する。 2 前項の規定により認定計画実施者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。