HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律令和三年法律第三十四号

第32条

第九条第二項又は第十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし