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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律
令和三年法律第三十四号
第32条
第九条第二項又は第十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
2
引用
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律
第9条
(地位の承継等)
引用
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律
第11条
(解散の届出等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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