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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律令和三年法律第六十号

第19条(業務の休廃止)

指定調査機関は、主務大臣の許可を受けなければ、設計調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 主務大臣は、前項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

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なし