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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律令和三年法律第六十号

第63条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした指定調査機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十九条第一項の許可を受けないで設計調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。 二 第二十三条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。 三 第五十五条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 四 第五十六条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。